浮気調査に於いて、調査のメインターゲットとなるご依頼者様の配偶者のことを「対象者」と、不倫相手を「第二対象者」と呼称します。(弊社での呼称です)対象者を尾行して不倫の事実が確認できた場合、その不倫相手が第二対象者になるのですが、浮気調査では第二対象者の素性も調査します。

第二対象者の氏名、住所、勤務先を判明させることで、訴訟の際に必要な情報が全て揃うことになります。もちろん、浮気調査に於いて不倫相手の素性を調べることは合法であり個人情報の取扱いをきちんと注意すれば何も問題はありません。通常、不貞の証拠を撮った流れで第二対象者の素性を追うことが多いのですが、中には非常に可哀そうな事例もあるのです。
それが第二対象者に恋人がいるケースです。配偶者ではなく恋人というのがポイントです。第二対象者に恋人がいた場合いわゆるダブル不倫というのに該当するのでしょうか?答えはNOです。

不倫とはあくまで既婚者がする・される行為を指すので、恋人関係の場合は不倫ではなく浮気と表現されます。(なぜ探偵が取り扱う調査項目が”浮気”調査なのかには理由がありますがそれはまたの機会に)つまり、恋人が不倫をしていた場合、いきなり恋人に数百万円の賠償責任が生まれ、さらに不倫された恋人は対象者はもちろん第二対象者を訴える権限がありません。これは人によってはかなりショックなことと言えるでしょう。
ある日突然届く彼女(彼氏)宛ての内容証明書類。中身は不倫による慰謝料請求の旨。もし恋人と同棲していたら、もし恋人と結婚を考えていたら、もし恋人の為に貯金をしていたら、、、全てがパーになります。ただただ恋人が借金まみれになり二人の将来像が打ち砕かれる、そんな状況に陥ってしまうのが第二対象者の恋人です。
仮にこれがダブル不倫の場合でももちろん悲惨さは変わりません。むしろ婚姻関係があるほうがキツイことは確実です。ただ、その場合はある意味覚悟が決まってしまうというか、夫婦で起きた問題なので向き合うしかない状況でもあると思うのです。不倫された側とはいえ他人事では済まされない、いつか絶対向き合わなければいけない問題です。
一方恋人関係の場合は極論フル無視でも問題ありません。恋人が勝手にやったこと、婚姻関係のない人には何も関係はありません。ただ無関係だからこそ突発的に人間関係の終わりが来ることが辛いこともあると思います。恋人との関係を修復する気にもならないのが一般的でしょうし結婚前にガッツリ既婚者と浮気された経験が自信の喪失とトラウマに繋がります。

例えば10年付き合った恋人でも婚約を証明できる情報や証拠がなければ慰謝料を請求することは出来ません。結婚しているかしていないかの違いで一緒に生活した時間は関係なく、唐突に他人だということを突き付けられる。恋人が既婚者と不倫することは、実はこんな側面もあったのです。
「結婚する前に気づけて良かったね」
確かにそれはそうなのかもしれません。ただ、結局は結婚前だろうが後だろうが、人に裏切られることに変わりはなく出来ることなら一生経験したくないこと。それが不倫なのです。
弊所では結婚前調査をご提供しています。婚姻関係にある恋人が結婚するに値するか判断しかねている方に最適な調査項目です。婚約者の不倫、ギャンブル癖、悪意のある虚言など、婚姻関係の破綻理由にあたる行為は慰謝料請求の対象となります。最後の一歩がなぜか引っかかる、そんな”勘”でも当たることはあります。一物の不安を抱えたまま結婚はしたくない、そんな方からのご相談を承ります。
大川探偵事務所横浜本部 代表
大川 健司